■市営浄化槽事業~市営浄化槽区域にお住まいの人へ
津市では市営浄化槽区域(下水道計画区域や農業集落排水処理施設などの集合処理区域を除いた区域)で合併処理浄化槽の設置と維持管理を行っています。以下の申し込みは随時受け付けています。詳しくは下水道工務課へお問い合わせください。
◇単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽に変更する場合
申し込み:市営浄化槽設置依頼書に必要事項を記入し、下水道工務課へ提出してください。受け付け後、現地調査を行い設置の可否を決定します。なお、土地の形状や工事の方法などで、すぐに施工できない場合や申し込みが多い場合には、翌年度以降の設置になることがあります。
◇住宅の新築などを行う場合
申し込み:市営浄化槽設置依頼書に必要事項を記入し、下水道工務課へ提出してください。受け付け後、現地調査を行い設置の可否を決定します。また、申請する人は申請前に打ち合わせが必要です。
▽いずれも
◇すでに合併処理浄化槽を設置している場合
市営浄化槽区域で、すでに合併処理浄化槽を設置していて、一定の条件を満たす場合は、津市に帰属することができます。帰属後は市が合併処理浄化槽の維持管理を行います。帰属の条件や申請方法など詳しくはお問い合わせください。
■浄化槽設置補助制度~市営浄化槽区域外にお住まいの人へ
住居専用住宅に浄化槽を設置する場合に補助金を交付します。詳しくは営業課へお問い合わせください。
対象区域:
・下水道計画区域内で下水道予定処理区域外の地域
・下水道予定処理区域になった日の翌日から7年を経過しても下水道の供用が開始されないと見込まれる地域
※下水道予定処理区域外の地域には、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から転換するときの配管費用6万円までと、槽の撤去費用(単独処理浄化槽の場合12万円まで、くみ取り便槽の場合9万円まで)を別途交付します。また、単独処理浄化槽を撤去せず、雨水貯留槽等への再利用をするために必要な工事費用についても9万円までを交付します。
※補助金交付申請は、必ず工事の着手前に行ってください。補助金等交付決定前に工事着手している場合は、補助の対象となりません(単独処理浄化槽の撤去なども含む)。
問い合わせ:
下水道工務課【電話】239-1038【FAX】239-1037
営業課【電話】239-1031【FAX】237-5819
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