国民健康保険(以下「国保」)は、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入するものです。
■医療機関にかかるとき
医療機関などでマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を提示してオンライン資格確認を利用するか、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
・診察、治療、薬や注射などの処置
・入院、看護(入院時の食事代は別途)
・在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
・訪問看護(医師が必要と認めた場合)
▽自己負担割合
就学前まで:2割
就学時~69歳:3割
70~74歳:2割(一般)または3割(現役並み所得者)
現行の保険証は、令和6年12月2日をもって廃止され、新たに発行されなくなります。オンライン資格確認はマイナ保険証または保険証により資格情報の確認ができるシステムです。導入医療機関は順次拡大していますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を利用すると、70~74歳の負担割合を記載した高齢受給者証の医療機関での提示も不要です。
■国保で受けられる給付
保険適用される診察・治療などの療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、次のような給付が受けられます。
◆出産育児一時金
被保険者が出産したとき、妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給します。原則として国保から医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が出産育児一時金の額を下回る場合は、申請により世帯主に差額分を支給します。なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩(ぶんべん)した場合や、在胎週数22週未満の場合は、産科医療補償制度掛金相当額が加算されません。
◆葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に5万円を支給します。
◆療養費
次のような場合は、費用の全額を自己負担した後に、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。保険料を滞納していると、給付を制限されることがあります。
・旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証等を使うことができずに診療を受けた診療費(国外での診療の場合は海外療養費として申請)
・医師が治療上必要と認めたときの補装具代
・医師が治療上必要と認めたときの、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術代
・柔道整復師の施術代
◆特定疾病療養受療証の交付
先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、自己負担額が1カ月当たり1万円(人工透析を要する69歳までの上位所得者は2万円)までになります。特定疾病療養受療証の交付には申請が必要です。
令和6年4月16日発行
令和6年 第2号
問合せ:保険医療助成課
【電話】229-3160【FAX】229-5001
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