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City NEWS! 介護保険制度が改正 みんなで支える介護保険

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三重県津市

介護保険は、加齢による病気などによって必要とされる介護を社会全体で支える制度で、その費用は40歳以上の人の保険料と公費(税金)で賄われています。その中でも65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、令和6~8年度の介護保険料は次ページの表のとおりとなります。
皆さんに納付していただく保険料は介護保険を運営するための大切な財源です。介護サービスが必要になったときに、安心してサービスが利用できるよう、ご協力をお願いします。

●介護保険制度改正のポイント
今回の制度改正は、団塊の世代に当たる人が75歳以上となる2025年を迎える中、サービス需要や給付費の増加を見据え、制度の安定性・持続可能性を確保するとともに、サービスの適正な利用の確保を図るものです。主な変更点は以下のとおりです。

1 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
利用者の負担を軽減する観点から、要介護度に関係なく給付対象となっている比較的廉価な一部の福祉用具について、貸与と販売が利用者によって選択可能となります。
具体的には、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖が対象となります。これらは利用開始後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられるものです。
販売を選択した場合、福祉用具の必要性が適切だと判断されると、申請により介護保険給付を受けることができます。なお福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度で10万円です。

2 食費・居住費の補足給付に係る負担限度額の見直し
特別養護老人ホームなどの利用時の居住費や食費については原則自己負担となりますが、本人、配偶者および世帯員が非課税で、預貯金などの資産が一定以下である場合は申請によって補足給付を受けることができます。
今年8月からの利用者負担については、光熱水費の上昇につき、在宅で生活する人との均衡を図る観点から、居住費に係る負担限度額が1日当たり60円引き上げとなります。
ただし、負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、負担限度額の変更はありません。

3 合計所得金額の算定方法の改正
給与所得または公的年金等に係る所得を有する第1号被保険者の合計所得金額について、令和3~5年度の間、給与所得の金額および公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除する取り扱いとなっていました。
令和6年度からは、市民税課税の人(所得段階が6段階以上の人)に限り、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合であっても、当該給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除しないこととなります。

●65歳以上の介護保険料
介護保険料は、介護事業費を基に、令和6~8年度の65歳以上の第1号被保険者保険料収納必要総額を算出し、被保険者の所得段階別加入割合を考慮の上、保険料の基準額を決定します。令和6~8年度の保険料の基準額は年額7万7,470円になります(令和3~5年度の保険料の基準額と同額)。
令和6年度の年間保険料額は、7月に送付する保険料額通知書でお知らせする予定です。

▽介護保険料(令和6~8年度)

●介護保険料の納付は口座振替を
65歳以上の介護保険料は、原則年金から天引きされますが、資格取得後(65歳になったときなど)6カ月から1年間程度は年金から天引きされませんので、送付された納入通知書で納付してください。他にも、条件によっては年金から天引きにならない場合があります。
いずれの場合でも、口座振替をご利用いただくと納期限日に自動で振り替えされるので、納め忘れがなく便利で安心です。ご希望の金融機関(市内に支店のある金融機関)または郵便局の窓口に口座振替の申込用紙を提出してください。申込用紙は市内の金融機関・郵便局の窓口に設置しています。

問い合わせ:介護保険課
【電話】229-3149【FAX】229-3334

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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