●一人で悩まずお気軽に
津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どのような解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口です。もし、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。
▽過去3年間の相談件数と相談内容
○津市消費生活センター
電話番号:【電話】229-3313
相談日:月~金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間:9時~12時、13時~16時
場所:市民交流課内(市本庁舎3階)
●市役所職員をかたった還付金詐欺にご注意ください
電話で、津市役所の部署をかたって「健康保険料の還付のため」などの理由で、銀行の口座番号、キャッシュカードの暗証番号、預金残高などを聞き出す事案が発生しています。不審な電話があった場合には以下の点にご注意ください。
・市職員が還付金の受け取り方法を電話で誘導したり、ATMの操作を誘導したりすることはありません。
・市職員が納税のために金融機関の口座を指定し、振り込みを求めることはありません。
少しでもおかしいと思ったら、最寄りの警察署に相談しましょう。
津警察署【電話・FAX】213-0110
津南警察署【電話・FAX】254-0110
○特殊詐欺等被害防止機器の購入補助
近年増加している特殊詐欺の犯罪被害を未然に防止するため、電話が鳴る前に自動で相手に録音することを通知した上で通話内容を録音する機能を有する電話機、または固定電話機に接続する補助機の購入費の一部に対し、補助金を交付します。詳しくは市民交流課または各総合支所地域振興課(久居総合支所は生活課)へお問い合わせください。
●出前講座をご利用ください
津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で開催しています。市職員と消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法について分かりやすくお話しします。
申し込み:市民交流課へ
●知っていますか?クーリング・オフ
クーリング・オフは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に下表のものです。
ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。
▽クーリング・オフできる主な取り引きとその内容
※期間は契約書などの法定書面を受け取った日から起算します。
○クーリング・オフ通知の書き方と注意点
・クーリング・オフは、はがきなどの書面またはEメール、ファクスなどによる通知が必要です。
※令和4年6月1日から、書面だけでなく、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。Eメールやファクスのほか、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知を行うことができます。
・書面で通知する場合、簡易書留、特定記録郵便など記録が残る方法で送付しましょう。
・クレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。
・書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。メール等で通知する場合、送信したことが分かる画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
※詳しくは本紙をご覧ください。
●市長からのメッセージ
消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより年々変化しており、高齢者を狙った架空請求や、市役所職員をかたった還付金詐欺など特殊詐欺が多発しています。また成人年齢引き下げに伴い、若者への消費者被害拡大も懸念されています。
これらのさまざまな消費者トラブルに対応するため、本市においては平成19年1月に消費生活センターに専門の相談員を配置し、相談・助言などを行うとともに、広報紙、ホームページ、出前講座の開催等による啓発に努めています。また、4月1日からは、特殊詐欺等被害防止機器の購入補助を開始しました。
今後も、消費者トラブル未然防止のため、市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強化するとともに、警察署等の関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費生活を送ることができるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。
津市長 前葉 泰幸
問い合わせ:市民交流課
【電話】229-3252【FAX】227-8070
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