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TSU NEWS7 市民税・県民税の定額減税

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三重県津市

対象:令和6年度の市民税・県民税の所得割額が課税される人(合計所得金額1,805万円以下)
減税額(特別控除額):本人、控除対象配偶者、扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※控除しきれない額がある場合は給付金の支給対象となります。対象者には8月頃に通知予定です。
実施方法:
給与所得者に係る特別徴収の場合…6月支払いの給与からの特別徴収は行われず、定額減税後の税額を7月から来年5月までの11回に分けて徴収します。
公的年金等の受給者に係る特別徴収の場合…10月分の年金特別徴収分から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、10月分の特別徴収から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
普通徴収の場合…第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

問い合わせ:市民税課
【電話】229-3130【FAX】229-3331

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