令和5年中の所得に対する個人市民税・県民税・森林環境税の年税額が決定しましたので、該当する人には納税通知書を6月に送付します。納付方法は、以下の3通りがあります。
●普通徴収
納税通知書に同封の納付書で納付してください。口座振替手続きをしている人は、指定の口座から引き落とされます。新たに口座振替を希望する際は、金融機関窓口で申請してください。申請日の翌月以降の納期月から引き落とされます。
●給与からの特別徴収
給与支払者が6月から翌年5月までの年12回(定額減税対象の人は11回)に分けて給与から差し引き、市へ納入します。給与からの特別徴収になる人には、事業所を通じて特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。
●公的年金からの特別徴収
公的年金を受給している人は、個人市民税・県民税・森林環境税のうち公的年金の所得に係る税額が、公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。
令和5年度に公的年金から特別徴収されていない人で、次の対象に該当する場合は、以下の「今年度から対象の人」の納付方法で特別徴収が開始されます。6月に発送する「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」に同封のお知らせでご確認ください。
対象:次の全てに該当する人
・令和6年4月1日時点で65歳以上(昭和34年4月2日以前生まれ)の人
・令和6年度個人市民税・県民税・森林環境税が課税されていて、公的年金所得に係る税額がある人
・公的年金から津市の介護保険料が特別徴収される人
・配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の均等割および森林環境税への充当または委託納付がない人
○今年度から対象の人
個人市民税・県民税・森林環境税の年税額のうち公的年金所得に係る税額の4分の1ずつが6月・8月に普通徴収され、6分の1ずつが10月・12月・翌年2月に公的年金から特別徴収されます。個人市民税・県民税・森林環境税の年税額のうち公的年金所得以外の所得に係る税額は、給与からの特別徴収または普通徴収で納付してください。
○昨年度から引き続き対象の人
今年度の個人市民税・県民税・森林環境税の税額に関係なく、前年度の公的年金所得に係る税額の6分の1ずつが4月・6月・8月に仮徴収として公的年金から特別徴収されます。10月からは本徴収として、今年度の公的年金所得に係る税額から仮徴収分を引いた金額の3分の1ずつが、10月・12月・翌年2月の公的年金から特別徴収されます。
※令和6年度の個人市民税・県民税・森林環境税のうち、公的年金所得に係る税額が仮徴収額を下回った場合は、後日差額分を還付します。この還付額を公的年金以外の所得に係る税額に充当することはできません。
※税額に変更があった場合などには、公的年金からの特別徴収が中止になることがあります。特別徴収が中止となった場合は、改めて納税通知書などでお知らせします。
問い合わせ:市民税課
【電話】229-3130【FAX】229-3331
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