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(広報津折り込み紙)国保だより(1)

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三重県津市

■国民健康保険料納入通知書の送付
国民健康保険(以下「国保」)の令和6年度保険料納入通知書は、7月5日(金)から順次、加入世帯の世帯主宛てに送付する予定です。

■保険料の納付義務者は世帯主
世帯主に国保の資格がない場合でも、その世帯の世帯員が国保に加入しているときは、当該世帯主を国保の世帯主とし、国保各種の届け出義務と国民健康保険料(以下「保険料」)の納付義務を負い、国保の給付を受ける権利があります。

■年間保険料の計算方法
国民健康保険料 =(1)医療分保険料+(2)後期高齢者支援分保険料+(3)介護分保険料

(1)医療分保険料

(2)後期高齢者支援分保険料

(3)介護分保険料

※介護分保険料(介護保険第2号被保険者分)は、加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合にかかります。

▽所得割額の計算方法
所得割額=基準総所得金額×所得割料率
※基準総所得金額…前年の総所得金額等から市民税の基礎控除額を差し引いた額(前年の総所得金額等が43万円以下の場合は0円)で、加入者全員分をそれぞれ算出し、合算します。
総所得金額等は、市民税の総所得金額等と以下の点で取り扱いが異なりますのでご注意ください。
・退職所得は含めない
・分離課税の所得は特別控除後の金額とする
・雑損失の繰越控除は控除しない

■保険料の計算例
・世帯主42歳
前年中の収入は給与収入250万円(給与所得167万円)
基準総所得金額は167万円-43万円=124万円
・配偶者38歳
前年中の収入は給与収入103万円(給与所得48万円)
基準総所得金額は48万円-43万円=5万円
・子10歳

(1)医療分保険料
国保の加入者全員にかかります。
A 所得割額 (124万円+5万円)×8.0%=10万3,200円
B 被保険者均等割額 2万9,100円×3人分=8万7,300円
C 世帯別平等割額 1世帯につき2万1,600円
A+B+C=21万2,100円

(2)後期高齢者支援分保険料
国保の加入者全員にかかります。
D 所得割額 (124万円+5万円)×2.9%=3万7,410円
E 被保険者均等割額 1万500円×3人分=3万1,500円
F 世帯別平等割額 1世帯につき7,600円
D+E+F =7万6,510円

(3)介護分保険料
40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかります。
G 所得割額 124万円×2.9%=3万5,960円
H 被保険者均等割額 1万2,500円×1人分=1万2,500円
I 世帯別平等割額 1世帯につき6,000円
G+H+I=5万4,460円

(1)21万2,100円+(2)7万6,510円+(3)5万4,460円=国民健康保険料34万3,070円

■保険料の軽減
所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と世帯別平等割額の合算額を軽減します。

※所得割額は軽減となりません。
※軽減の判定は、前年中の所得により行いますので、所得の申告をしている人は特に手続きは必要ありません。

令和6年7月1日発行
令和6年 第3号

問合せ:保険医療助成課
【電話】229-3160【FAX】229-5001

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