■免除などと未納は違います
「全額免除・一部免除」などと「未納」は、次表のような違いがあります。
※一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料を納付していることが必要です。反映割合のかっこ内は、平成21年3月以前の免除期間の割合です。
■付加保険料で受給額を上乗せ
付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円×払い込み月数です。
ただし、付加保険料の納付を開始できるのは申請月分からとなり、過去の分について申請することはできません。また、保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納めることはできません。
〔例〕付加保険料を10年間納めると…
▽付加保険料額
▽受給額
年金受給開始後2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金を受け取れます。なお、付加年金は定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。
申請先:保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所(【電話】228-9112)
■保険料を追納できます
保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、原則古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。
申請先:津年金事務所(【電話】228-9112)
■高齢任意加入制度
60歳までに受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額にするか満額に近づけることもできます。
なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。
持参するもの:マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)、通帳、金融機関届け出印
申請先:保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)、津年金事務所(【電話】228-9112)
■年金加入記録の照会
日本年金機構ホームページ「ねんきんネット」
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(音声案内)
■マイナポータルで電子申請できます
第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は、マイナポータルから電子申請が可能です。24時間365日スマートフォン等から申請でき、処理状況や申請結果も確認できます。
電子申請には事前にマイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となります。詳しくは日本年金機構ホームぺージをご覧いただくか、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)にお問い合わせください。
令和6年7月1日発行
問合せ:保険医療助成課
【電話】229-3162【FAX】229-5001
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