●手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)を養育している父、母または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)に対して手当が支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)がある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・母が婚姻によらず懐胎した児童 など
次のような場合、手当は支給されません。
・児童の住所が国内にないとき
・児童が児童福祉施設などに入所している、または里親に預けられたとき
・児童の父、母または養育者の住所が国内にないとき
・児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
※上記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
●支給月額
令和6年11月分(来年1月振り込み)から制度が一部改正し、児童3人目以降の加算額が、第2子の加算額同様に引き上げられます。
※一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資格者または扶養義務者(同居の親族)の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年の11月分から翌年の10月分までは支給されません。
○所得制限限度額(令和6年11月分以降)
受給者本人の所得限度額が引き上げられます。扶養義務者等の所得制限は変更ありません。
●現況届の提出
受給者には、7月末に現況届の案内文書を送付しています。現況届は、毎年8月1日の状況を届け出ることで、手当を引き続き受けることができるかを確認するためのものです。提出がないと11月分以降の手当(翌年1月支給分)が受けられなくなるので、必ず提出期限の8月30日(金)までに提出してください。現況届は窓口で面談しながら記入していただきます。時間を要する場合がありますのでご了承ください。
提出場所:こども政策課、各総合支所市民福祉課(福祉課)
※各出張所やアストプラザ、久居アルスプラザへの提出はできません。
○現況届の時間外・休日受け付け窓口を開設
仕事などで平日の開庁時間内に現況届の手続きが難しい人は、ぜひご利用ください。
日時:
時間外…8月5日(月)・6日(火)・22日(木)・23日(金)18時~20時
休日…8月18日(日)9時~16時
※時間外は、市本庁舎北側地下の休日・夜間受付から入ってください。
場所:こども政策課(市本庁舎3階)
●出張ハローワークを開催(事前予約可)
ひとり親の皆さんのお仕事探しを応援します。「正社員になりたい」「転職のため、どんな求人があるか知りたい」など、お気軽にご相談ください。
日時:8月8日(木)・13日(火)9時30分~12時、13時~16時
場所:こども政策課
申し込み:電話またはEメールでこども政策課(【Eメール】229-3155@city.tsu.lg.jp)、またはハローワーク津専門援助部門(【電話】228-9161、部門コード42)へ
○母子父子自立支援プログラム策定員
ひとり親の皆さんと面談を行い、就業の支援をしています。
日時:毎週火・木曜日(9時~17時)
※祝・休日、年末年始を除く
申し込み:相談依頼フォームから、または電話、Eメールでこども政策課 (【Eメール】229-3155@city.tsu.lg.jp)へ
問い合わせ:こども政策課
【電話】229-3155【FAX】229-3451
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