これまで中学卒業までの児童を養育する保護者に支給されていた児童手当が、10月から右記のとおり改正されます。新たに受給対象となる場合、市への申請が必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※令和6年9月分の児童手当を受給しており、中学生以下の児童を2人以下養育している場合、支給額は変わりません。
※公務員は勤務先で申請手続きについて確認してください。
制度改正の内容:
・所得制限を撤廃
・対象児童を高校生年代(18歳の年度末)まで延長
・第3子以降※の支給額を月3万円に増額
・児童手当の支払い回数を年3回から年6回(偶数月)に増加
※第3子以降の数え方は、大学生年代(18歳~22歳の年度末)まで拡大し、保護者に経済的負担がある場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出により、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます(児童と別世帯の場合も対象)。
※申請者は原則、父母等のうち所得が高い方が行ってください。
※申請期間中の申請であれば令和6年10月分にさかのぼって支給します。
※申請事由が出生や転入の場合は、通常どおり申請の翌月分から支給します。
問い合わせ:こども政策課
【電話】229-3155【FAX】229-3451
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