◆市税の納付は、口座振替をご利用ください
口座振替での納付は「納め忘れがない」「納付のために外出する必要がない」など多くのメリットがあります。詳しくはお問い合わせください。
口座振替できる市税:
・市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税種別割
◇次の口座振替も、市税と同時に申し込むことが可能です
国民健康保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、保育所利用者負担額、市立認定こども園利用者負担額、市立保育所の給食費、市立認定こども園の給食費
問合せ:収税課
【電話】229-3135【FAX】229-3331
◆家屋改修に対する固定資産税の減額
一定の要件を満たす家屋の改修工事(耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修・マンション大規模改修)を行った場合、工事が完了した年の翌年度から一定期間、その家屋の固定資産税が減額されます。いずれの工事も完了から3カ月以内に申告が必要です。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
資産税課【電話】229-3132【FAX】229-3331
同課分室【電話】255-8826【FAX】255-1998
◆小中学校・義務教育学校へ通う児童・生徒の保護者の皆さんへ就学に必要な費用を援助
義務教育にかかる費用の負担に困っている人へ、給食費などの一部を援助しています。希望する場合は、各学校または教委学校教育課、各教育事務所で「就学援助費給付申請書」を受け取り、通学している学校へ提出してください。
対象:令和6年度または7年度時点で、次のいずれかに該当する人
・生活保護法に基づく保護を停止または廃止された人
・市民税が非課税の人
・児童扶養手当の支給を受けている人(児童手当は対象になりません)
・子どもの就学に当たり経済的に困っている人
援助する費用:
・学用品費・通学用品費
・学校給食費(実費額)
・新入学用品費
・校外活動費
・修学旅行費(実費額)
・医療費(虫歯・結膜炎・中耳炎など学校保健安全法施行令第8条に定める疾病)
・オンライン学習通信費
問合せ:教委学校教育課
【電話】229-3245【FAX】229-3257
◆土砂災害特別警戒区域にお住まいの人へ
◇津市がけ地近接等危険住宅移転事業
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建てられている住宅(危険住宅)に区域指定となる前から住んでいて、令和8年度中にその危険住宅を除却し市内の安全な場所へ移転する人、または除却し資金を借り入れて市内の安全な場所で住宅を建設もしくは購入して移転する人に対し、予算の範囲内で補助します。補助金の交付を申請する人は、事前相談が必要です。
補助の内容:危険住宅の除却費など、移転後住宅の建設または購入に係る借入金利子
相談期間:3月3日(月)~5月30日(金)
※要電話予約
※国、県、市による助成事業のため、国や県の交付金の状況に応じて補助金が減額される場合があります。
※補助金交付決定の前に工事着手または借り入れの契約をしている場合は、補助の対象になりません。
◇土砂災害特別警戒区域とは
急傾斜地の崩壊などの発生時に、建築物が損壊し市民の生命に著しい危害を生じさせる恐れがある区域。指定区域について詳しくは県ホームページをご覧ください。
問合せ:都市政策課
【電話】229-3290【FAX】229-3336
○料金の記載のないものは無料
○市内の市外局番は…059
○受付時間 原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分~17時15分
<この記事についてアンケートにご協力ください。>