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自治体の皆さまへ

事業主の皆さんへ 給与支払報告書は期限内に提出を

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三重県熊野市

令和5年中に従業員に給与など(日給、月給、賞与、手当など)を支払った事業主は、個人別の給与支払報告書を作成し、従業員の令和6年1月1日現在の住所地の市町村に1月31日(水)までに提出してください。
※期限直前は大変混み合いますので、1月19日(金)までのお早めの提出にご協力ください。

■記入上の注意(忘れずに記入してください)
(1)従業員、控除対象配偶者および扶養親族の個人番号(マイナンバー)と、事業所の法人番号または事業主のマイナンバー
(2)住宅ローン控除対象者の、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの必要事項
(3)16歳未満の扶養親族がいる人は、扶養人数、氏名、マイナンバー

■事業主が個人の場合
(1)給与支払報告書を提出するときに、番号確認書類および身元確認書類の提示もしくは写しの添付が必要です。
(2)給与支払者の氏名欄には「屋号事業主名」または「事業主名」を、所在地欄は事業主の住所の記入をお願いします。(事業所へ郵便物の郵送を希望する人は別途届出が必要です。)
※(2)は必ず記入してください。未記入の場合でも給与支払報告書(総括表)から個人事業主名がわかる場合は、市民税係にて屋号の後ろに事業主名を付け加えさせていただきますので、ご了承ください。

番号確認書類:マイナンバーカード
身元確認書類:運転免許証など

■給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納入をお願いします
給与所得者の個人住民税(個人市民税と個人県民税)は、法令で事業主が給与から特別徴収(天引き)し、給与所得者に代わって市に納入することになっており、パート・アルバイトを含む全ての従業員について、特別徴収を実施していただく必要があります。
ただし、次の(a)から(d)の理由に該当する場合に限り、普通徴収とすることができます。該当する場合は、給与支払報告書を提出する際に、個人住民税普通徴収への切替理由書を一緒に提出してください。

(a)乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
(b)給与が支給されない月がある
(c)事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
(d)退職予定者(5月末までに退職予定の者)

問合せ:税務課市民税係
【電話】市役所内線144・152

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