障害者週間は、障がいのある人たちの社会参加を推進し、理解と認識を深めるための週間です。障がいのある人は、生活の様々な場面で不自由を感じることがあります。周囲が理解し配慮することで、自立の幅が広がります。どのような配慮や支援が必要なのかを知り、誰もが心地よく安心して暮らせるまちをつくりましょう。
■障害者差別解消法とは
障害者差別解消法は、「不当な差別的取扱いの禁止」などの障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指したものです。また、令和6年4月1日には改正障害者差別解消法が施行され、これまでは努力義務だった事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になっています。
▽不当な差別的取扱いとは
正当な理由なしに、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人にはつけないような条件を付けたりすることです。
(具体例)
障がいがあるという理由だけで…
・入店を断る
・病院の受診や学校の入学を拒否する
・必要がないのに付添人の同行を求める
・スポーツクラブに入会できない
・アパートを貸してもらえない
▽合理的配慮の提供とは
合理的配慮の提供とは、障がいのある人にとって障壁となる部分を取り除くために、過重な負担とならない範囲内で必要な対応を行うことです。
(具体例)
・聴覚に障がいのある人のために、書類を読み上げながら説明したり、筆談や手話など音声とは違う方法でコミュニケーションをとる
・車椅子で段差を上るための移動支援や段差のないルートを案内する
・意思を伝え合うために絵や写真のカードを使用する
・高いところに陳列された商品を取って渡す
■私たちができること
障がいは誰にでも生じ得る身近なものです。同じ障がいでも状態は一人一人違い、困難さも一人一人違います。その人が必要としている配慮は、その人の障がい特性やその場の状況などで異なるので、対話を通じて調整することが大切です。普段の生活においても、相手の立場に立って考えるちょっとした心づかいを意識して、障がいの有無や種類に限らず、困っている人には進んで声をかけてください。
問合せ:福祉事務所社会福祉係
【電話】市役所内線164・166
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