3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになります。
■戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書・除籍証明書が請求できるようになります。
・本籍地が遠くの人でも、熊野市役所の窓口で戸籍証明書が請求できるようになります。
・本籍地が全国各地にあっても熊野市役所の窓口でまとめて請求できるようになります。
※次のものは交付できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
・一部事項証明書、個人事項証明書
■注意事項
・戸籍証明書等の請求できる人(本人・配偶者・父母・子等)が窓口にお越しになる必要があります。
・郵送や代理人、第三者による請求はできません。
■戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地以外の市区町村窓口に婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出を提出する際に、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
詳しくは担当までお問い合わせください。
問合せ:市民保険課戸籍住民係
【電話】市役所内線134・135
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