市では障がい者、一人親家庭、18歳年度末までの子どもに福祉医療費の助成を行っています。
この制度は、健康保険を使って医療機関を受診したときの自己負担相当額の全額または一部を助成するものです。
助成を受けるには受給資格の認定が必要です。対象となる人で認定を受けていない人は、市民保険課、紀和総合支所または各出張所窓口で手続きしてください。
※それぞれ所得制限があります。詳しくは問い合わせてください。
■手続きに必要なもの
(1)健康保険証
(2)金融機関の通帳
(3)個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類(令和5年1月1日現在、熊野市に住民登録のない人)
(4)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など(障がい者の場合のみ)
※健康保険証が変わった場合は、手続きが必要です。新しい保険証を持って手続きを行ってください。
■保護者の皆さんへ
子どもが、保育所、幼稚園、学校などでけがをした場合は、日本スポーツ振興センター災害共済(スポーツ保険)から医療費が給付される場合があります。
この場合は、スポーツ保険からの給付が優先されます。
スポーツ保険から給付を受ける場合は、医療機関では受給資格証を提示せずに、保育所や学校などでのけがであることを伝えてください。
なお、福祉医療費とスポーツ保険の両方から助成を受けた場合は、速やかに連絡してください。
問合せ:市民保険課医療助成係
【電話】市役所内線121・124
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