取引や証明用に使用するはかりは、2年に1度の検査が必要です。必ず受検しましょう。
検査対象の計量器:
商店・露店などの商品売買用
病院・薬局などの調剤用
病院・学校・福祉施設などの体重測
定用生産者の生産物販売・出荷用
工場・事業所などの材料購入・製品販売用
農協・漁協などの物資集荷・出荷用
運送・宅配業などの貨物運賃算出用
手数料:種類や能力によって異なります。
※支払方法は現金のみとなります。
問合せ:
検査内容…三重県計量検定所【電話】059-223-5071
日時・場所…商工・観光スポーツ課【電話】市役所内線486
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