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個人住民税の定額減税について

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三重県熊野市

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分):
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均ならされます。
(2)普通徴収(事業所得者等の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の人)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

(定額減税の対象となる方)

問合せ:税務課課税係
【電話】市役所内線144・152

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