毎年6月に提出していた現況届が原則不要となりましたが、離婚協議中で配偶者と別居し児童と同居している人など一部の受給者については、引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な人には6月初めごろに通知しますので、6月28日(金)までに福祉事務所または紀和総合支所、各出張所に提出してください。
令和6年10月分から児童手当の制度改正が予定されております。
改正の詳細と必要な手続きを確定後にホームページなどでご案内します。
支給対象:0歳から中学校卒業まで ※15歳になって最初の3月31日まで
手当の金額(1人当たりの月額):
・3歳未満 15,000円
・3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 10,000円
※児童を養育している人の所得が所得制限額の場合は、月額一律5,000円となります。(所得が基準額以上の世帯は、受給できません)
問合せ:福祉事務所児童福祉係
【電話】市役所内線162
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