制度変更の内容は以下のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代までに拡大
・第3子以降の支給額の増加、第3子以降の算定に係る対象年齢の拡大
・支払回数を年3回から年6回(偶数月)
・第3子加算の算定方法については、大学生年代から数えて3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
・第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給になります。
・児童手当受給者が大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、受給者からの申立てが必要です。
・別居であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、算定対象となります。
(経済的負担とは、学費や家賃・食費などの少なくとも一部を負っている状況。仕送りなども含む。)
■支給対象者が拡大したことにより申請が必要になる場合があります
生計中心者の所得が限度額を超過していることにより現在児童手当を受給していない人と、現在児童手当を受給していない高校生世代(熊野市に住所を有する児童)がいる世帯へ申請勧奨通知をお送りします。
※申請者は父母のうち所得が高い人となります。
※公務員は勤務先への申請となります。
1 申請が必要な人
・所得上限超過により、現在、児童手当を受給していない人
・中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している人
・現在、児童手当受給中であり、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる人
2 支給額が変わるが、申請が不要な人
・現在、児童手当を受給中であり、所得制限により手当が児童一人当たり5,000円(特例給付)である人
・現在、児童手当を受給中であり、中学生以下の児童のみがいる人で第3子以降の算定対象となる人
・現在、児童手当を受給中であり、高校生年代の児童を算定児童として登録している人
申請期限:10月31日(木)まで
※期限を過ぎても受付できますが審査や手当の支給が遅れる場合があります。
申請書類、対象者および手続きの詳細についてはこちら(2次元コードは本紙をご覧ください。)
問合せ:福祉事務所児童福祉係
【電話】市役所内線162
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