国では、毎年11月12日~25日に「女性に対する暴力をなくす運動」を展開しています。
配偶者暴力防止法においては、被害者を女性に限定していません。しかし、配偶者等からの暴力の被害者は、多くの場合は女性です。
配偶者等からの暴力、ストーカー行為、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャル・ハラスメントなど「女性に対する暴力」は女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではありません。
女性に対する暴力をなくし、誰もが安心して暮らせる社会づくりを進めましょう。
家庭の中で起こる配偶者からの暴力は、潜在化しやすい傾向にあり、被害に遭っても誰にも相談しないケースが少なくありません。暴力の被害から抜け出すための第一歩は、身近な相談機関への「相談」です。専門の相談員が悩みごとをよく聞いた上で、一緒に問題を整理し、解決のために必要な支援を行います。相談の秘密は守られますので、安心して相談してください。
また、中には、自分から助けを求めることが難しい方もいます。周りに悩んでいる人がいる場合は、専門機関への相談を勧めてください。
■女性の悩み相談窓口
・三重県女性相談所【電話】059-231-5600
・DV相談+(プラス)【電話】0120-279-889(24時間対応)
※SNS相談、メール相談ができます。
【URL】https://soudanplus.jp
・女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810
令和5年11月15日(水)~11月21日(火)までは「女性の人権ホットライン」強化週間として、相談時間を延長し午前8時30分から午後7時まで、土曜日および日曜日の相談もできます。
※11月18・19日は午前10時~午後5時
相談担当者:法務局職員および人権擁護委員(女性)
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