地方公務員の勤務の対価として支払われる給与は、民間との比較、国家公務員やほかの地方団体の職員とのバランスなどを考えて決められています。
今月号では、町民のみなさんに町職員の人事行政の運営や支給されている給与についてご紹介します。
■採用状況
職員の採用は、行政需要の動向や今後の退職者数などを考慮して行っています。
なお、令和5年4月1日付の職員新規採用状況は、次のとおりです。
■退職状況
令和4年度中(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の職員退職状況は次のとおりです。
定年退職:5人
普通退職:8人
勧奨退職:0人
計:13人
■勤務時間
週38時間45分勤務で、1日の勤務時間は8時30分から午後5時15分までです。
火・木曜日のみ住民サービスの向上、業務の効率化などを目的に午後7時まで窓口を延長しています。そのため、勤務時間帯をずらすなど、業務内容によって異なる勤務形態をとっています。
■休暇制度
休暇には大きく次の4つがあります。
(1)年次有給休暇
1年(暦年)あたり20日間の年次有給休暇が与えられます。残数がある場合は、20日を限度として翌年に繰り越すことができます。
(2)病気休暇
病気療養に必要な期間(90日以内)について有給で与えられます。
(3)特別休暇
特定の事由に基づいて有給で認められます。結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休暇、ボランティア休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などがあります。
(4)介護休暇
配偶者などの介護が必要な期間(連続して6ヵ月以内)について無給で与えられます。
■分限処分
分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任および休職があります。
令和4年度の分限処分の状況は次のとおりです。
免職:0人
降任:0人
休職:1人
計:1人
■懲戒処分の状況
懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務などに違反した場合に道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分です。
その種類として、免職、停職、減給および戒告があります。
町民のみなさんからの信頼を確保していくために、今後とも服務規律の遵守徹底を図るとともに、不祥事が発生した場合には、厳正に処分します。
令和4年度の懲戒処分の状況は次のとおりです。
免職:0人
停職:0人
減給:0人
戒告:2人
計:2人
職員の給料、人事行政に関することは、総務政策課【電話】58-8200へお問合せください。
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