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自治体の皆さまへ

消費生活相談員の消費者知識Vol.108

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三重県玉城町

■ひとこと助言
よく確認して
・新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。
・たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
・商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188)

出典:見守り新鮮情報第447号独立行政法人国民生活センター

消費生活相談について困ったときは、消費者相談員による消費者相談窓口にご相談ください。
相談専用電話:【電話】21-5717または消費者ホットライン「【電話】188」
相談専用メールアドレス:【E-mail】syouhi@city.ise.mie.jp
受付:平日午前9時~正午、午後1時~4時(祝日、年末年始除く)
場所:伊勢市役所本庁舎東館3階(伊勢市岩渕1丁目7番29号)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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