■不動産の相続登記の申請が義務化されます
所有者が判明しない、連絡がつかないといった「所有者不明土地」の発生を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から相続(遺言を含みます。)により不動産を取得した相続人は、その不動産を所得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。
なお、正当な理由なくこの申請をしない場合には過料が科される場合があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、この義務化の対象になりますので、ご注意ください。
問合せ:津地方法務局不動産登記部門
【電話】059-228-4372
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