■不動産登記に関する制度が大きく変更されます
社会問題となっている所有者不明土地への対応として、令和6年4月1日から、土地・建物などの不動産を相続(遺言を含みます)した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局に相続登記(相続人への名義変更登記)を申請することが法律で義務化されます。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人も遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をする義務が生じます。
令和6年4月1日以前に相続した不動産であっても、未登記の場合は義務化の対象となるため、正当な理由なく申請をしなかった場合は10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となる場合があります。
詳しくは津地方法務局へお問合せください。
問合せ:津地方法務局不動産登記部門
【電話】059-228-4372
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