■令和6年度固定資産(土地・家屋)の評価替えについて
土地と家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるため、3年毎に見直す制度となっており、令和6年度はその基準年度です。
令和6年度の賦課期日(令和6年1月1日)現在において、課税客体となる土地、家屋について評価替えが行われ、令和7、8年度は、原則として据置きとなりますが、土地については、町内の土地が全般的に下落した場合、価格の修正を行う場合があります。
問合せ:税務住民課
【電話】58-8201
<この記事についてアンケートにご協力ください。>