■家具転倒防止事業を実施しています
地震発生時、家具の転倒などによる被害を防止するため、1世帯につき家具3品までの器具取付け作業代、転倒防止の器具代を町が負担します。
対象:次のいずれかに該当する方を含む世帯
・満65歳以上の方(年度内に満65歳に達する方を含む)
・障がいのある方
・ひとり親家庭
なお、過去に同事業を受けたことがある世帯は対象外です。詳しくは、総務政策課へお問合せください。
問合せ:総務政策課
【電話】58-8200
■三重県内の最低賃金について
三重県最低賃金は令和5年10月1日から改定され、次のとおりとなっています。
時間額:973円特定の産業の事業場で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は令和5年12月21日から改定され、次のとおりとなっています。
・電線・ケーブル製造業最低賃金 時間額999円
・電気機械器具製造業最低賃金 時間額987円
・輸送用機械器具製造業最低賃金 時間額1、022円
問合せ:三重労働局賃金室
【電話】059-226-2108
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