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自治体の皆さまへ

シリーズ浄化槽~きれいな川を未来に残そう~その192

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三重県紀宝町

■今月のテーマ
ー毎年1回法定検査を受けましょうー

◇法定検査は浄化槽の健康診断
浄化槽を設置しても、きれいな処理水を保つためには、保守点検・清掃(くみ取り)・法定検査といった維持管理が欠かせません。
なかでも、毎年1回、定期的に受けていただいている法定検査(11条検査)は、浄化槽がきちんと維持管理され、正常に機能しているかを調べる浄化槽の健康診断のような大切な検査です。
法定検査は、保守点検とは目的や作業内容が異なり、浄化槽管理者(個人設置型の場合は個人、市町設置型による町営浄化槽整備推進事業の場合は町)が保守点検業者と委託契約をしていても、指定検査機関による法定検査は必要です。
法定検査は、管理者の責任として定められている保守点検や清掃がきちんと実施されているか、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかを調べるもので、指定検査機関の定期検査を毎年1回受けることが、浄化槽法でも義務付けられています。

▼町営浄化槽のここがポイント!!
ー何でも聞いてください♪ー
環境衛生課 榊原栄佐

◇町管理の場合はハガキで通知
県の指定検査機関による法定検査は、町営浄化槽の場合、年間を通じて、浄化槽の維持管理スケジュールに合わせる形で行われています。
法定検査が近づいてくると、ハガキで「○月○日に実施します」という通知が届きます。
当日、本人が不在でも、清掃の状況などの管理情報は、町などで確認できるので、そのまま検査を行うことができます。

問合せ:役場環境衛生課
【電話】33-0338

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