■1月31日までに申告してください
ー償却資産の申告をお願いしますー
事業を行っており、償却資産(事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している資産を、設置している市町村へ申告する必要があります。
※償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械および装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具、備品など)です。
申告対象者:1月1日現在で紀宝町において、償却資産を所有されている方
提出物:償却資産申告書
※資産に異動がある場合は種類別明細書も必要
申告期限:1月31日(水)
問合せ:役場税務住民課
【電話】33-0337
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