■12月2日から健康保険証の新規発行が終了します
ーマイナ保険証の準備はお済みですかー
12月2日から健康保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行していきます。マイナ保険証がない方には保険証に代わる「資格確認書」が交付され、医療機関などの窓口で提示することで引き続き保険診療を受けることができます。
保険証の有効期限や資格確認書の送付時期など詳しくは、加入する各保険者へご確認ください。
※1 有効期限の記載のない保険証は令和7年12月1日まで使用可能。
※2 ご加入の健康保険から「資格情報のお知らせ」が届きます。「資格情報のお知らせ」は保険手続きや医療証申請などの手続きに使用することがあるので大切に保管してください。
《マイナ保険証の利用方法》
(1)受付
マイナンバーカードを顔認証つきカードリーダーに置く。
(2)本人確認
顔認証か、暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)を入力する。
※保険証の登録がされていない場合(本紙参照)
(3)健康保険証として登録
利用登録の意思確認画面の手順で進み、登録する。
(4)診療・お薬情報の提供など同意確認
診療・服用・健診情報の利用について確認・選択する。
(5)受付完了
カードを取る。
《マイナ保険証のメリット》
◇過去の薬・診療データに基づく、よりよい医療が受けられる
情報提供に同意すれば医療機関で特定健診結果や薬剤情報を共有できます。これらの情報が診療などに活かされることで、より自分に適した医療を受けられます。
◇手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要
限度額適用認定証の交付申請をしなくても、高額療養制度における限度額以上の支払いが原則免除されます。
◇確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナポータルからe-Taxに連携することで、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得して、確定申告書に自動入力することができます。
《国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方へ》
ー現在お持ちの保険証は有効期限まで利用できますー
町では、国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者で、12月2日以降に、(1)75歳の誕生日を迎えるなど資格取得される方、(2)健康保険証の紛失などによる再交付、(3)住所や負担区分などが変わる場合は、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
上記の理由などがない場合は、引き続き有効期限まで(最長で令和7年7月31日まで)お手持ちの保険証をお使いください。
◇保険証の有効期限が切れた後(令和7年7月31日以降)
・マイナ保険証をお持ちの方
令和7年7月ごろ、加入医療保険の内容を記載した「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
資格情報に異動があった場合も「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。必ずマイナ保険証をお持ちください。
・マイナ保険証をお持ちでない方
令和7年7月ごろ、保険証に代わる「資格確認書」を一斉交付する予定です。
資格情報に異動があった場合にも「資格確認書」を交付します。
なお、後期高齢者医療制度の限度額認定証をお持ちの方の「資格確認書」には、自己負担区分が記載されます。
問合せ:役場福祉課
【電話】33-0339
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