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自治体の皆さまへ

所得税・町県民税の申告はお早めに!(2)

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三重県紀宝町

■申告の際に必要なもの
申告に必要な書類は忘れずにお持ちください。書類が揃っていないと受け付けできないことがあります。
[1]本人確認のために必要な書類(必須)
例1または例2のとおり準備してください。
・例1 マイナンバーカード(個人番号カード)
・例2 通知カード+身分証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証など)
※被扶養者分については、通知カードのみで結構です。

[2]令和5年中の所得がわかるもの(必須)
・源泉徴収票、給与明細書または事業主の証明書
・公的年金などの源泉徴収票
・生命保険の満期返戻金(一時金)や個人年金の受取通知書や支払証明書など
・シルバー人材センターでの収入がある方は配分金支払証明書
・事業所得・不動産所得などに関しては収支内訳書など(事前に帳簿や領収書などの集計を行い、必ず収支内訳書を作成してお越しください)

[3]確定申告のお知らせハガキまたは、前回分の確定申告書の控え
※お持ちの方はご持参ください。

[4]控除される額を証明するもの
・国民年金保険料・生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料・地震保険料などの支払証明書
※国民年金保険料は日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付する必要があります。
・医療費控除の適用を受ける方は、医療費控除の明細書(医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます)
・障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳、療育手帳、または役場福祉課発行の証明書(65歳以上の方で障がい者に準ずるとする要介護認定を受けている方)
・寄附金控除の適用を受ける方は、寄附をしたときの領収書・証明書

[5]還付申告で必要なもの
通帳やキャッシュカードなど、ご本人名義の預金口座番号のわかるもの

◇上場株式等の配当所得等および譲渡所得等課税方式
税制改正により令和6年度から、所得税と町県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできません。
そのため、所得税の確定申告において申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得については、町県民税においても申告したことになり、町県民税の合計所得金額にも算入され、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

◇ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用の方へ
確定申告が不要な方がふるさと納税を行った場合、確定申告をせずに、所得税分のふるさと納税の寄附金控除を町県民税で受けられる制度があります。
この制度を利用した方が確定申告書を提出した場合、特例制度は受けられません。

表:確定申告、町県民税申告相談日程表

※近くの会場で受けられない方は、紀宝町役場で行う『全地区』の日にお越しください。
(鵜殿地区以外の方は、『全地区』の日程以外は紀宝町役場で申告相談はできません。)
※確定申告会場は、非常に混雑しますので、所得がなかった人や自分で申告が可能な人は、郵送、またはe-Taxでの提出をお願いします。

問合せ:
・役場税務住民課【電話】33-0337
・尾鷲税務署【電話】0597-22-2224

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