■軽自動車税は4月1日時点で登録のある軽自動車などに課税します
ー軽自動車などの廃車、名義変更手続きはお早めにー
軽自動車税は毎年4月1日の時点で登録がある軽自動車などを対象に1年分の税金を課税します。
所有している軽自動車を「今後使用しない」、「盗難された」、「他の人に譲った」などの場合には、3月末までに廃車または名義変更の手続きをしておかないと、課税の対象となりますので、ご注意ください。
車両区分別の手続き場所は右表のとおりです。
・軽自動車などの問い合わせ先
※手続きに必要なものは、問い合わせ先へご確認ください。
問合せ:役場税務住民課
【電話】33-0337
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