■戸籍制度が利用しやすくなりました
ー本籍地以外でも戸籍証明書が請求できますー
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等が請求ができるようになりました。
◇「どこでも」、「まとめて」請求できます
・本籍地がどこの方でも、役場の窓口で戸籍証明書等が請求できます。
・取得したい戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、役場の窓口でまとめて請求できます。
※ただし、電子化されていない一部の戸籍証明書等は交付できません。
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
※夜間窓口(午後5時15分~午後7時)では本籍地以外の受け付けはできません。
発行手数料:
・戸籍全部事項証明書…1通450円
・除籍全部事項証明書…1通750円
・除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む)…1通750円
※いずれも記載する本籍地に関係なく同額です。
受付窓口:役場税務住民課
※御船・相野谷・紀伊井田郵便局では受け付けできません。
注意事項:
・戸籍証明書等を請求できる方(本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫など)が窓口に来庁する必要があります。
・兄弟姉妹等の第三者による請求はできません。
・代理人や郵送では請求できません。
・請求の際は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の提示が必要です。
◇婚姻届の提出時に戸籍証明書が不要
本籍地ではない市区町村窓口に婚姻届を提出する場合などでも、戸籍証明書の添付が原則不要になりました。
問合せ:役場税務住民課
【電話】33-0337
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