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Information役場税務住民課~国民健康保険税の基準が見直されました

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三重県紀宝町

■賦課限度額および軽減判定基準額が改定
ー国民健康保険税の基準が見直されましたー
令和6年度税制改正により、国民健康保険税の賦課限度額および軽減判定所得の基準が改定されました。

◇賦課限度額(後期高齢者支援金分)が引き上げ
国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3区分で構成されており、それぞれに課税の上限を設けています。
今年度は、後期高齢者支援金にかかる賦課限度額を24万円(改定前/22万円)に引き上げます。

◇低所得者への軽減判定所得基準が引き上げ
世帯の前年所得が決められた所得基準を下回っている場合は、所得に応じて国民健康保険税の均等割額(1人あたり)と平等割額(1世帯あたり)の7割・5割・2割が軽減されます。
今回の改定では、5割軽減と2割軽減の基準となる所得額が経済的動向等を踏まえ、見直されました(下表参照)。

[低所得者への軽減判定所得基準新旧対照表]

※被保険者数には、国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行した場合も含みます。

◇税率改定による影響
町では、令和10年度の資産割廃止に向け、段階的に税率の改定を進めていることから、以下の世帯では、税額が増加しやすい傾向があります。
・国民健康保険加入者が多い…均等割引き上げの影響により税額が増加する可能性があります。
・固定資産税がない、もしくは少ない…資産割の引き下げの影響があまりないため、税額が増加する可能性があります。

問合せ:役場税務住民課
【電話】33-0337

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