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自治体の皆さまへ

Information役場福祉課ほか~調整給付金を支給します

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三重県紀宝町

■定額減税しきれないと見込まれる方へ
ー調整給付金を支給しますー
国における令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
町では、定額減税しきれないと見込まれる方に対して調整給付金を支給します。
支給対象者:定額減税の対象者(合計所得金額が1,805万円以下の令和6年度個人住民税の納税義務者)、かつ、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方
定額減税可能額:
・所得税分…3万円×減税対象人数(本人+扶養親族数(国外居住者を除く。))
・個人住民税分…1万円×減税対象人数(本人+扶養親族数(国外居住者を除く。))
給付金の計算方法:下記の(1)と(2)の合計(1万円単位で「切り上げて」支給)
(1)定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回り定額減税しきれない額
(2)定額減税額が令和6年度個人住民税所得割額を上回り定額減税しきれない額
手続き方法:7月中旬以降に町から対象と見込まれる世帯に給付内容などが書かれた確認書などを送付します。内容を確認し必要事項を記入のうえ、役場福祉課に返送してください。
提出期限:9月30日(月)

問合せ:
・調整給付金の手続き、支給に関して…役場福祉課【電話】33-0339
・税額に関して…役場税務住民課【電話】33-0337

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