■高校生年代まで支給期間が延長
ー児童手当制度が変わりますー
児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が以下の表のとおり変更されます。
この改正により、新たに支給対象となる場合や増額となる場合などは手続きが必要です。
◇新規認定請求書の提出が必要な方
対象者には9月中に案内を送付します。
・現在、所得限度額超過により、児童手当・特例給付の支給対象外の方
・中学生(※1)以下の子どもを養育しておらず、高校生年代(※2)の子どもを養育している方など
◇大学生年代(※3)を含めて計3名以上を養育している方
増額の手続きが必要ですので、ご連絡ください。
◇紀宝町に住所を有していない高校生年代の子どもを養育している方
新規や増額の手続きが必要な場合がありますので、ご連絡ください。
◇大学生年代を養育しておらず、現在児童手当を受給している方
手続きは不要です。
◇公務員の方
勤務先で手続きをお願いします。
表:主な児童手当の変更点
※1.小学校修了以降~15歳に達する日以降の最初の3月31日まで
※2.15歳年度末以降~18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
※3.18歳年度末以降~22歳に達する日以降の最初の3月31日まで
問合せ:役場福祉課
【電話】33-0339
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