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産前産後期間の国民保険税減額

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三重県菰野町

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等を目的に、出産する被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します。

◆CHECK 01 減額対象者
令和5年11月以降に出産予定または出産した方で、妊娠85日(4か月)以上の国民健康保険の被保険者(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含む)

◆CHECK 02 減額金額
減額対象者の所得割額と均等割額(いずれも12か月3換算)の12分の1に減額対象期間の月数を乗じた額
※年税額から減額するため、減額対象期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。

◆CHECK 03 届出方法
「菰野町国民健康保険税産前産後期間に係る減額届出書」を税務課へ提出

・出生届や出産育児一時金の支給などにより減額届出書の内容が確認できる場合は、減額届出書の提出なしで減額措置の適用を行います。この場合、減額の適用が遅れることがあります。
・国民年金保険料の産前産後期間の免除には届出が必要です。

◇必要書類
・届け出本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主と減額対象者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード等)
・減額対象者の国民健康保険の被保険者証
・出産予定日と単胎妊娠・多胎妊娠かを確認できるもの(母子健康手帳等)

◆CHECK 04 届出時期
出産予定日の6か月前から受付可能

◆CHECK 05 減額対象期間

※減額対象期間のうち令和6年1月以降の月に限ります。

問合せ:税務課町民税係
【電話】391-1117
【FAX】391-1191

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