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令和6年度 介護保険料改定

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三重県菰野町

介護保険制度の費用は公費のほか、第1号被保険者と第2号被保険者の支払う保険料によって賄われています。第1号被保険者の保険料は、市区町村が3年ごとに「基準額」を定め、本人課税年金収入額や合計所得金額(※)に応じて1~13段階の区分に分けています。また、第2号被保険者は医療保険料に介護保険分を合わせて保険料を支払うことになります。介護保険料の基準額は介護保険サービスに必要な額、被保険者数をもとに算出しており、今回基準額の変更はありません。

◆第1号被保険者
65歳以上の方

◆第2号被保険者
40歳から64歳までの方

◆令和6年度→令和8年度 介護保険料基準月額
5,740円
(第1号被保険者 介護保険料基準月額)

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額。第1~5段階の方は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、合計所得金額に給与所得を含む場合は、給与所得から10 万円を控除した金額を用います。

問合せ:
・制度について
健康福祉課 介護高齢福祉係
【電話】391-1125
【FAX】394-3423
・保険料について
住民課 保険年金係
【電話】391-1121
【FAX】394-3423

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