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後期高齢者医療制度 国民健康保険税 令和6年度改正点をおしらせ(1)

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三重県菰野町

後期高齢者医療制度の保険料や被保険者証の更新などについておしらせします。また、国民健康保険税の税率変更や軽減判定基準額、課税限度額の改正などについてもお伝えします。

■[後期高齢者医療制度]保険料の計算方法
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して、保険料率を今後2年間の被保険者数および医療給付費(医療費から自己負担分を除いた額)の推計等を基に計算します。保険料額と納付方法は、7月中旬に町から送付する保険料納入通知書等をご確認ください。なお、令和6年度の保険料の計算は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得を用います。

※1 令和6年度は73万円(対象被保険者は以下のとおり)
1)令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方
2)令和6年度中に障害認定を受け、後期高齢者医療制度の被保険者である方
※2 総所得金額等は以下にご留意ください。
・各収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額等)を差し引いた所得の合計額で、申告分離課税の所得金額や山林所得金額は含みますが、退職所得は含みません。
・遺族年金や障害年金は収入に含みません。
・各種所得控除(社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除等)は、適用されません。
※3 令和6年度は旧ただし書き所得58万円以下の場合は9.07%

■[後期高齢者医療制度]被保険者証の更新[令和6年7月中旬送付]
新しい被保険者証(若草色)を簡易書留で送付します。7月31日までは現在お持ちの被保険者証(ピンク色)、8月1日からは新しい被保険者証(若草色)をご使用ください。ピンク色の被保険者証は、8月1日以降に役場本庁または各地区コミュニティセンターへ返却するか、個人情報の取り扱いに注意して破棄してください。

[更新前]7月31日まで…ピンク色
↓ 被保険者証の更新
[更新後]8月1日以降…若草色

■[後期高齢者医療制度]保険料均等割額の軽減
基準日※1における前年中の世帯内の所得合計が一定基準以下である場合、均等割(1人当たり課税)が減額される措置があります。

※1 軽減判定は毎年4月1日時点の世帯状況で判定(4月2日以降に資格を取得したときは、取得した日)
※2 年金・給与所得者とは以下の1)~3)のいずれかに該当する方
1)給与収入が55万円超
2)65歳未満(前年12月31日時点)で公的年金等の収入が60万円超
3)65歳以上(前年12月31日時点)で公的年金等の収入が125万円超
※3 (  )内は世帯の年金給与所得者の数が2人以上の場合のみ適用

※65歳以上の人の年金所得については、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
※事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。
※後期高齢者医療制度の資格取得日の前日に被用者保険(協会けんぽ等)の被扶養者であった方は、均等割額が資格取得から2年間で5割軽減され、所得割は課されません。ただし、所得が低い世帯に属する人は軽減割合が高い方(7割軽減)が優先されます。

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