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自治体の皆さまへ

SUZUKA CITY 市民の声

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三重県鈴鹿市

このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられた皆さんのご意見と、それに対する市の回答を紹介します。

■樹木の越境について

Q.隣地に生えている樹木の枝が自分の土地に侵入し、葉などが落ちてきて困っています。伐採してもらえますか。

A.樹木は財産であり、所有者には管理責任が生じます。そのため、原則として所有者以外が剪定や伐採することはできません(民法第233条第1項)。そのため、樹木の所有者が市でなければ、市が剪定(せんてい)や伐採することはできませんので、当事者間で解決をお願いします。
なお、令和5年4月1日から民法改正により、催告しても越境した枝が切除されない場合や、樹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合などは、越境された土地の所有者が、枝を自ら伐採することができるようになりました(民法第233条第3項)。
ただし、条件や手続きが民法で定められているため、事前に弁護士相談などを受け、対応をご検討ください。

市政に対するご意見などは、市民対話課へ
〒513-8701(住所不要)
【電話】382-9004【FAX】382-7660【HP】https://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.htm

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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