使用済み家電4品目を正しく処理しましょう
使用済みになった家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵(凍)庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、廃棄物の減量と有用な部品・素材のリサイクルを図る必要があるため、家電リサイクル法で処分方法が定められています。限りある資源を有効活用するために、正しく処理しましょう。
■家電4品目の処理方法
以下の3つのいずれかの方法で処理しましょう。
1.買い換えの場合または過去に買った店が分かる場合
→小売店などに引き取りを依頼してください。
2.過去に買った小売店が分からない場合または小売店が廃業している場合
→市の許可を得た家電4品目の収集運搬業者に引き取りを依頼してください。
問合せ:(株)鈴友(鈴鹿市許可業者)
【電話】382-1155【FAX】382-4872
3.指定引取場所に自分で持ち込む場合
▽メーカーおよびサイズを確認する。
※テレビの場合はインチ数、冷蔵庫の場合はリットル数を確認する。
※リサイクル料金を調べる際に必要な情報です。
▽郵便局(貯金窓口)でリサイクル料金を振り込み、家電リサイクル券を受け取る。
▽発行された家電リサイクル券(シール)を家電4品目に貼り付け、指定引取場所へ搬入する。
※最寄りの指定引取場所などは(一財)家電製品協会ホームページで確認できます。
■リサイクル料金を調べる
家電4品目を処理する際は、収集運搬料金とリサイクル料金を廃棄する方が負担する必要があります。収集運搬料金については引き取り業者、リサイクル料金については(一財)家電製品協会家電リサイクル券センターへお問い合わせください。
※3の場合、収集運搬料金は不要ですが、別途払い込み手数料がかかります。
問合せ:
(一財)家電製品協会家電リサイクル券センター
【電話】0120-319-640(月~土曜日(祝日を除く)9時~18時)【HP】https://www.rkc.aeha.or.jp
■違法な不用品回収業者に引き渡さないでください
市の許可を得ずに家電4品目を回収している違法な業者を利用しないでください。
違法な不用品回収業者に引き渡すと適正に処理されるか確認できないため、不法投棄や有害物質の流出につながる可能性がありますので、環境を守るために、正しいごみの出し方にご協力ください。
問合せ:廃棄物対策課
【電話】382-7609【FAX】382-2214【HP】haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>