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情報館(6)障害者週間

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三重県鈴鹿市

障がいのある人もない人も互いに支え合う共生社会を目指しましょう
12月3日から9日までは「障害者週間」です。障がいや障がいのある人の福祉について関心と理解を深め、障がいの有無に関わらず互いに支え合うことのできる、共生社会の実現を目指しましょう。

■「障害者差別解消法」って?
全ての人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いの人格や個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進するために制定された法律です。この法律では「不当な差別的取扱い」の禁止や、「合理的配慮」の提供が定められています。
障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

◇不当な差別的取扱いとは
障がいがあるというだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人には求めないような条件を付けたりすることをいいます。
(例)
・障がいのある人は保護者や介助者が一緒でないとサービスを提供しないなど

◇合理的配慮とは
障がいのある人から、社会で生活する上での障壁を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思表示があった場合、無理のない範囲で配慮を行うことです。
(例)
・飲食店などで、車いすの人も利用できるように、テーブルや椅子の配置の一部を変更する
・ホテルのフロントや施設の受付などで、聴覚障がいのある人とのやりとりに筆談やタブレット端末を利用するなど

■障がい者への虐待に気付いたら通報を
虐待は障がい者の尊厳を脅かし、自立や社会参加を妨げます。虐待であると気付かれないまま起きている恐れがありますので、見掛けた場合は次の相談窓口へ通報をお願いします。

◇虐待の例
・身体的虐待
体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること
・性的虐待
わいせつな行為をしたり、させたりすること
・放棄・放任
著しい減食や長時間の放置など、必要な養護を怠ること
・心理的虐待
暴言や拒絶的な態度で精神的な苦痛を与えること
・経済的虐待
財産を不当に処分すること、障がい者から不当に財産上の利益を得ること

■通報、届出、相談窓口
・障がい福祉課
【電話】382-7626【FAX】382-7607(平日8時30分~17時15分)
・障害者総合相談支援センターあい
【電話】381-1035【FAX】381-1036(平日8時30分~17時15分)
※土・日曜日、祝日および夜間は、市役所代表(【電話】382-1100)へ通報してください。

■地域共生社会の実現のために
障がいのある人は、障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活にさまざまな制限を受けながら生活をしています。
差別のない共生社会の実現には、一人一人の心遣いが必要不可欠です。障がいへの理解を深め、身近なことからできることを行っていきましょう。

問合せ:障がい福祉課
【電話】382-7626【FAX】382-7607【E-mail】shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

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