文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ(2)

4/20

三重県鈴鹿市

■不正けしの除去活動にご協力ください
三重県では、4月から6月にかけて、法律で栽培や所持が禁止されている不正けしなどを除去する「県民参加による不正大麻・けしクリーンアップ運動」を行っています。不正けしを見かけたり、判断に迷ったりしたときは、鈴鹿保健所へご連絡ください。

◇不正けしの特徴
・葉の色はろう質を帯びている白っぽい緑色
・葉のつけ根が茎を抱き込んでいる
・茎や葉の毛が少ない

問合せ:鈴鹿保健所衛生指導課
【電話】382-8674

問合せ:健康福祉政策課
【電話】382-9012【FAX】382-7607

■令和5年度版子育て応援ブックすずっこナビ
鈴鹿市子育て応援ブック「すずっこナビ」は、本市の子育てに関するさまざまな情報を掲載した冊子です。妊娠・出産後の手続きや教室、子育て支援に関する事業、お出かけ情報や各種相談窓口などを分かりやすくまとめてあります。これから子育てをする方や子育て中の方は、ぜひご活用ください。配布場所市役所本館1階市民ロビー、子ども政策課、保健センター、地区市民センター、公民館、図書館、子育て支援センターなど※市ホームページ、子育て応援サイトきら鈴でも閲覧できます。

問合せ:子ども政策課
【電話】382-7661【FAX】382-9054

■児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために、父または母もしくは養育者に手当を支給するものです。所得制限・支給要件がありますので、詳しくは子ども政策課へお問い合わせください。
対象:18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで)を養育しているひとり親家庭世帯など
※一定の障がいがある児童は、手続きにより20歳未満まで支給延長されます。
支給日:奇数月の各11日
※土・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。
支給額:
・第1子
全部支給…4万4,140円、一部支給…4万4,130円~1万410円
・第2子の加算額
全部支給…1万420円、一部支給…1万410円~5,210円
・第3子以降の一人あたりの加算額
全部支給…6,250円、一部支給…6,240円~3,130円
※金額は月額で、所得に応じて決定します。
※全国消費者物価指数変動のため、令和5年4月分から改定します。今回改定後の手当額は、令和5年5月期払い(3~4月分)に反映されます。

問合せ:子ども政策課
【電話】382-7661【FAX】382-9054

■障害児福祉手当・特別障害者手当・特別児童扶養手当
障がいがある方に対する手当を紹介します。該当する方は、障がい福祉課へご相談ください。
※既に受給認定されている方は申請不要です。
※令和5年度の手当月額です。
※所得制限があります。

◇障害児福祉手当
対象:20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方障がいの程度身体障害者手帳1級、療育手帳A1(最重度)、精神障害者保健福祉手帳1級
※手帳の等級はあくまでも目安であり、原則、手当用診断書(障がい別)で判定します。
※特定の施設に入所中の方や、障がいを支給事由とする公的年金などを受給している方は対象外です。
手当月額:1万5,220円

◇特別障害者手当
対象:20歳以上であって、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方
障がいの程度:身体障害者手帳1級程度、療育手帳A1(最重度)程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度の障がいが重複している方、または重複障がいと同等の障がいがある方
※手帳の等級はあくまでも目安であり、原則、手当用診断書(障がい別)で判定します。
※特定の施設に入所中の方や、病院などに3カ月を超えて継続入院している方は対象外です。
手当月額:2万7,980円

◇特別児童扶養手当
対象:障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができない20歳未満の児童を養育している方
障がいの程度:身体障害者手帳1~3級・4級の一部、療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の一部、精神障害者保健福祉手帳1・2級の一部
※手帳の等級はあくまでも目安であり、原則、手当用診断書(障がい別)で判定します。
※特定の施設に入所中の児童は対象外です。
※児童もしくは養育者が国外に居住している場合は対象外です。
手当月額:1級…5万3,700円、2級…3万5,760円(児童1人当たり)

問合せ:障がい福祉課
【電話】382-7626【FAX】382-7607

■農地の権利取得に必要な下限面積要件撤廃
4月1日から、農地法の改正により、農地権利取得の際の「取得後の面積が50アール以上にならなければならない」という下限面積要件が撤廃されました。
※売買や貸借などで農地の権利を取得するには、農業委員会の許可が必要です。その他の要件については、引き続き満たす必要がありますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】382-9018【FAX】382-7610

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU