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情報館(4)鈴鹿市水道水源流域保全条例

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三重県鈴鹿市

令和5年度水道週間スローガン「水道水安心・安全これからも」

《鈴鹿市水道水源流域保全条例の一部改正についてお知らせします》
鈴鹿市水道水源流域保全条例を一部改正しました。今回は、条例や主な改正内容についてお知らせします。

■主な改正内容
水道水源流域特別保全区域内において、水道水源の井戸付近で行う事前協議が必要な行為に、「盛土」を追加しました(令和5年7月1日から施行)。

■鈴鹿市水道水源流域保全条例とは?
私たちの生活に欠かせない水道水。本市の場合、そのほとんどを鈴鹿川周辺の地下水に依存しています。この地下水は、主に鈴鹿川流域に降った雨が地下に浸透し、自然の中で長い時間をかけて育まれた水資源です。
しかし、地下水資源には限りがあります。また、周辺環境の影響による水質悪化も懸念されます。そのような中、私たちは、この貴重な地下水資源を、次の世代に継承しなければなりません。
本条例は、地下水の水質汚染や水量減少などを防止することで、水道水源流域を保全し、貴重な自然の恵みである地下水を将来にわたって活用しようとするもので、平成18年10月から運用しています。

◆規制の対象となる区域
本条例では、規制の対象区域として、水道水源流域保全区域と水道水源流域特別保全区域を指定しています。それぞれの区域での規制内容は、以下のとおりです。
▽水道水源流域保全区域での規制
事業場からの排出水の濃度規制や、業種ごとに肥料や農薬についての適正使用などが定められています。
▽水道水源流域特別保全区域での規制
汚水の地下浸透の規制や水道水源の井戸付近で行う行為に係る事前協議の実施、揚水設備の規制などが定められています。

問い合わせ:水道施設課
【電話】368-1681【FAX】368-1686【E-mail】suidoshisetsu@city.suzuka.lg.jp

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