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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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三重県鈴鹿市

■会議の傍聴ができます
◇鈴鹿市交通安全対策会議
日時:2月1日(木)14時から
場所:市役所本館12階1205会議室
定員:5人(希望者多数の場合は抽選)
申込み:当日13時30分から50分まで会場で受け付け

問い合わせ:交通防犯課
【電話】382-9022【FAX】382-760

◇第3回総合教育会議
日時:2月13日(火)15時から
場所:市役所本館6階庁議室
定員:10人(希望者多数の場合は抽選)
申込み:当日14時30分から50分まで、会場で受け付け

問い合わせ:総合政策課
【電話】382-9038【FAX】382-9040

◇鈴鹿市男女共同参画審議会
日時:2月13日(火)14時から
場所:男女共同参画センターホール
定員:10人(先着順)
申込み:当日13時30分から45分まで、会場で受け付け

問い合わせ:男女共同参画課
【電話】381-3113【FAX】381-3119

■清掃センターのごみの受け入れを制限します
破砕機および焼却炉の点検整備のため、清掃センターへのごみの持ち込みを制限します。
期間:2月13日(火)~21日(水)
※生ごみなどの腐敗性ごみのみ受け入れます。
※集積所でのごみ収集は通常どおり行います。
※木製家具など破砕が必要な可燃性粗大ごみの戸別収集は行いません。

問い合わせ:清掃センター
【電話】372-1646【FAX】372-1406

■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限間近
物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、給付金を支給しています。
対象:以下のいずれかに該当し、年度末まで18歳以下の児童(障がいのある児童については20歳未満)を養育している方

◇ひとり親世帯分
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
(2)公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※「公的年金等」は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準の方
※(2)・(3)の給付については、申請者および扶養義務者の収入制限があります。詳しくは子ども政策課へお問い合わせください。
※(2)・(3)に該当する場合であっても、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金」の支給をすでに受けている場合は、本給付金の対象外です。

◇ひとり親世帯以外分
(4)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
(5)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母など(令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、収入が住民税非課税相当になった方

支給金額:児童1人当たり一律5万円
申込み:(1)・(4)に該当する方…申請不要で順次給付
(2)・(3)・(5)に該当する方…2月29日(木)までに、直接子ども政策課へ
※申請書類は、子ども政策課または市ホームページで入手できます。

問い合わせ:子ども政策課
【電話】382-7661【FAX】382-9054

■パートタイム会計年度任用職員募集
[事務(障がい者対象)](令和6年4月1日採用)
対象:
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳など、または精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方
・パソコン操作(入力・検索など)ができる方
業務内容:窓口や出先機関などでの一般事務業務
選考方法:個別面接(2月23日(金・祝)に実施)
申込み:1月22日(月)から2月9日(金)まで(必着)に、直接または郵送で「令和6年度パートタイム会計年度任用職員登録申込書」を人事課(〒513-8701住所不要(土・日曜日を除く8時30分~17時15分))へ
※受験資格や勤務条件など詳しくは、市ホームページ(人事・職員採用)に掲載の募集要項をご覧ください。
※パートタイム会計年度任用職員の登録者を随時募集しています。必要に応じ、勤務条件などを考慮して採用しますので、登録希望者は「登録申込書」を人事課へ提出してください。

問い合わせ:人事課
【電話】382-9037【FAX】382-2219

■国民健康保険医療費通知の発送
1月下旬に国民健康保険の医療費通知(国民健康保険医療費のお知らせ)を世帯主の方宛てに発送します。税申告で医療費控除の添付1月下旬に国民健康保険の医療費通知(国民健康保険医療費のお知らせ)を世帯主の方宛てに発送します。税申告で医療費控除の添付書類として利用する場合は、次の内容に注意してください。
▽件数が多い場合は、複数枚に分けて発送します。枚数は、表面の右下に「何枚目/総数」の記載があります。
▽再発行できませんので、大切に保管してください。
※申告には原本の添付が必要です。
▽令和4年12月から令和5年11月までに受診された医療費を記載しています。医療費控除対象金額(令和5年1~11月分)を医療費控除の明細書に記入してください。
※事務の都合により医療費通知に記載されていないものや、令和5年12月受診分については、領収書により明細書を作成してください。使用した領収書は、申告期限から5年間の保管が必要です。
▽医療機関以外での施術などは、医療機関名が表示されていないため、領収書を確認の上、医療費通知へ補完記入してください。
▽支払額には、レセプトの診療点数から計算した自己負担相当額を記載しているため、医療機関などの領収書の金額と異なる場合があります。また、高額療養費などの給付を受けた分も含まれているため、差し引く必要があります。
※医療費控除については、鈴鹿税務署(【電話】382-0351)または市民税課(【電話】382-9446)へお問い合わせください。

問い合わせ:保険年金課
【電話】382-7605【FAX】382-9455

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