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お知らせ(3)

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三重県鈴鹿市

■特定融資制度利用者対象利子の一部と保証料の補給
特定の融資制度について、前年までの返済にかかる利子の一部および融資にかかる保証料を補給します。
※原則、該当の方へ必要書類を送付します。
対象:次の融資制度を利用している市内の中小企業者で、返済を滞りなく行い、市税を滞納していない方
補給対象資金・補給額:
・三重県小規模事業資金(運転資金)…保証料相当額
・三重県小規模事業資金(設備資金)…保証料相当額、利子の一部(5年以内)
・三重県創業・再挑戦アシスト資金(運転・設備資金、令和3年1月以降かつ創業後1年以内の融資)…保証料相当額(上限10万円)
・日本政策金融公庫マル経融資(設備資金)…利子の一部(5年以内)
・日本政策金融公庫生活衛生改善資金(設備資金)…利子の一部(5年以内)
・日本政策金融公庫新規開業資金、女性、若者・シニア起業家資金、中小企業経営力強化資金、再チャレンジ支援融資、生活衛生新企業育成資金(運転・設備資金、平成29年4月以降かつ創業後1年以内の融資で融資額1,500万円まで)…利子の一部(2年以内)
※()内は補給対象期間。ただし、平成29年3月以前の融資は全期間です。
申込み:2月1日(木)から29日(木)までに、商業観光政策課へ
※公庫の生活衛生改善資金や新企業育成資金にかかる新規申請の方には、必要書類を送付できません。対象の方は、支払額明細書を持って、お越しください。

問い合わせ:商業観光政策課
【電話】382-9016【FAX】382-0304

■価格高騰重点支援給付金
食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。
対象:基準日(令和5年12月1日)において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
給付額:1世帯当たり7万円申込み市から対象者と思われる世帯へ順次送付する確認書に、必要事項を記入の上、健康福祉政策課へ返送
※令和5年1月2日以降に転入した世帯や転入した方がいる世帯で、令和5年10月末までに3万円の給付金の支給申請を行っていない世帯は、申請が必要です。本人確認書類、振込先口座の確認書類を持って、3月8日(金)までに健康福祉政策課へお申し込みください。
※3万円給付金の申請受付は終了しました。
問合せ:健康福祉政策課内「価格高騰重点支援給付金」専用窓口(【電話】0120-515-245(フリーダイヤル)

問い合わせ:健康福祉政策課
【電話】382-9012【FAX】382-7607

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