文字サイズ
自治体の皆さまへ

情報館(10)ペットのマナー

13/29

三重県鈴鹿市

ペットの飼い主はマナーを守りましょう
ペットは私たちの生活に安らぎを与えてくれる大切なパートナーです。飼い主一人一人が、近隣環境へ配慮し、マナーを守り、責任と愛情をもって最後まで飼育しましょう。

■飼い主の皆さんは次のマナーを守ってください
◇犬の飼い主の皆さんへ
・飼い犬の登録と狂犬病予防注射を必ず受ける
※交付された犬鑑札、狂犬病予防注射済票は犬に着けておいてください。
※生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録が義務付けられています。
・各種届出をする
※ペットショップなどで登録済みの犬を購入された場合、新たな飼い主の方は名義変更の手続きが義務付けられています。以上をしなかった場合、狂犬病予防法により20万円以下の罰金に処せられることがあります。
・散歩中の犬のふんは飼い主が責任をもって持ち帰る
・散歩するときは、リードなどが外れないように気を付ける
・無駄吠えで近隣の迷惑にならないようにしつける
※動物の愛護及び管理に関する法律に「人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」などの記載があります。
・犬の登録や狂犬病予防注射などは義務です。登録、狂犬病予防注射済票の交付、名義変更は環境政策課または市内の動物病院で手続きできます。

◇猫の飼い主の皆さんへ
・猫の首輪に迷子札を付けておく
・屋内での飼育に努める
※屋外飼育は、ふんや尿など近隣住民への迷惑になったり、病気や交通事故に遭ったりする可能性が高くなります。

◇犬・猫へのマイクロチップ装着と情報登録が義務化されました
令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーなどが販売する犬・猫へのマイクロチップの装着と情報登録が義務化されました。今後マイクロチップが装着された犬・猫を飼う場合は、30日以内に飼い主の情報を変更する手続きが必要です。詳しくは環境省ウェブサイトをご覧ください。

■飼い犬・猫が失踪したときは
犬・猫が迷子になったときは、近隣を探すだけでなく鈴鹿保健所(【電話】382-8674)または鈴鹿警察署(【電話】380-0110)へ連絡してください。
なお、保健所に一時保護されている迷子犬の情報は、(公財)三重県動物管理事務所の迷子犬情報のページに掲載されます。
※ペットの失踪、犬猫の飼い方指導、野犬の目撃、犬の放し飼いなどに関することは、鈴鹿保健所へお問い合わせください。

■ペットの不妊・去勢手術
犬や猫は一度にたくさんの子を産みます。多頭飼育崩壊は、社会問題にもなっています。責任をもって世話ができるかをよく考えて、愛情をもって最後まで飼いましょう。また、繁殖を望まない場合は避妊・去勢手術を検討しましょう。
手術する場合は、本市の「犬猫の避妊等手術費助成金制度」をご活用ください。

問い合わせ:環境政策課
【電話】382-9014【FAX】382-2214【E-mail】kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU