「鈴鹿市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」についてお知らせします
この制度は、第三者による不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利侵害を防止することを目的としています。
■「本人通知制度」って?
「本人通知制度」は事前に登録した方に対して、本人の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を第三者に交付した場合に、その交付事実を登録した方にお知らせする制度です。
※交付を拒否したり、交付の可否を登録した方に確認したりする制度ではありません。
※登録の有効期限はありません。ただし、登録時の情報(住所・氏名など)を変更する場合は変更届が必要です。また、登録している方が死亡、または失踪宣告を受けた場合や、発送した通知が返送された場合は、登録が廃止されます。
対象:
・本市に住民登録がある方(過去にあった方)
・本市に本籍がある方(過去にあった方)
申込み:本人確認書類(マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・在留カードなど)を持って、戸籍住民課へ
※代理人による申し込みは、当該代理人の本人確認書類と委任状(法定代理人以外の場合)が必要です。
■どのように通知されるの?
※代理人とは、本人から委任を受けて住民票などを請求する方のことです。
◇通知内容
証明書の交付年月日、交付した証明書の種別、交付した部数、交付請求者の種別(代理人・第三者(個人・法人・八士業))※代理人による申し込みは、当該代理人の本人確認書類と委任状(法定代理人以外の場合)が必要です。
※交付請求者の個人情報は通知しません。
※八士業とは弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士を指します。
■通知の対象になる証明書は?
・住民票の写し(住民票の除票の写しを含む)
・住民票記載事項証明書(本市様式で発行したものに限る)
・戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
・戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む)
・戸籍の附票の写し(附票の除票の写しを含む)
※戸籍の附票の除票の写しは、磁気ディスクをもって調製される前のものは対象外です。
■通知制度の対象とならないものは?
・本人、本人と同一世帯の方からの住民票の写しなどの交付請求
・本人、本人と同じ戸籍に記載のある方、またはその配偶者、およびその直系の尊属卑属からの戸籍謄抄本などの交付請求
・国または地方公共団体の機関からの交付請求
・弁護士、司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続・紛争処理などの代理業務に使用するための請求
・コンビニでの交付
詳しくは、市ウェブサイト(ページ番号1002001)をご覧ください。
問い合わせ:戸籍住民課
【電話】382-9013【FAX】382-7608【E-mail】kosekijumin@city.suzuka.lg.jp
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