■12月2日からの国民健康保険証と後期高齢者医療保険証の取り扱い
法改正によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、12月2日(月)から国民健康保険証、後期高齢者医療保険者証は交付されなくなり、原則としてマイナ保険証(被保険者情報を連携させたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行します。
※12月1日(日)以前に交付済みの保険証は、有効期限(令和7年7月31日(木))まで使用できます。
◇マイナ保険証を持っている方
引き続きマイナ保険証をご利用ください。
※自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を保険証の有効期限を迎える前に送付する予定です(申請は不要)。
※マイナ保険証を医療機関などに提示しても、何らかの事情により資格確認を行えなかった場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面」の提示により受診できます。ただし、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することはできません。
◇マイナ保険証を持っていない方
保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請不要)。現在の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けられます。
※12月1日以前に交付された保険証を12月2日以降に紛失したり汚損したりした場合、申請により資格確認書を交付します。
※後期高齢者医療保険については、令和7年7月31日(木)までに新規の資格取得や、保険証記載事項に変更があった場合、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
問合せ:
・75歳未満の方…保険年金課
・75歳以上の方…三重県後期高齢者医療広域連合事業課(【電話】059-221-6883)、福祉医療課
問い合わせ:
保険年金課【電話】382-7605【FAX】382-9455
福祉医療課【電話】382-7627【FAX】382-9455
■犯罪被害者週間
11月25日から12月1日までは「犯罪被害者週間」です。
私たちが生活する中で、ある日突然事件などの犯罪に巻き込まれ、傷害などの被害を負うことがあります。犯罪被害者やその家族・遺族は、心や体が傷つく直接的な被害だけでなく、風評被害や生活困窮など、その後の生活でさまざまな困難に直面します。被害を受けた後も住み慣れた地域で安心して生活するためには、周囲の理解と配慮が必要です。この機会に、犯罪被害者やその家族などの置かれている状況について理解を深め、私たちができる支援を考えてみましょう。
◇相談窓口
犯罪被害に遭われたら、一人で悩まず、次の窓口にご相談ください。
・交通防犯課(【電話】382-9022土・日曜日、祝日を除く8時30分~17時15分)
※被害に遭われた方に対して、関係機関や必要な手続きを案内します。
・県警察本部被害者支援室(【電話】059-222-0110(代)土・日曜日、祝日を除く8時30分~17時15分)
・(公社)みえ犯罪被害者総合支援センター(【電話】059-221-7830土・日曜日、祝日を除く10時~16時)
・みえ性暴力被害者支援センター・よりこ(寄り添う心)(【電話】059-253-4115土・日曜日、祝日を除く9時~17時)
問い合わせ:交通防犯課
【電話】382-9022382-7603
■児童手当の申請はお済みですか
制度改正によって、令和6年10月分から新たに受給資格が生じる世帯は、児童手当の新規申請が必要です。
すでに児童手当・特例給付を受給している世帯で、新たに支給対象となる高校生年代の児童が市内にいる世帯は、自動的に増額するため手続きは不要です。
また、大学生年代(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の兄姉がおり、高校生以下の児童と合わせて3人以上監護している方は、別途「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
◇改正内容
・所得制限を撤廃
・支給期間を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額が月3万円
・支払月が偶数月の年6回手当月額(児童1人当たり)
※児童の住民票上の住所地が市外である場合、市は把握できませんので、子ども政策課へお問い合わせください。
※現在、特例給付を受給している方は、自動的に児童手当の支給に切り替わります。
※受給者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※令和7年3月31日(月)までに申請してください。
問い合わせ:子ども政策課
【電話】382-7661【FAX】382-9054
■人権擁護委員にご相談を
12月4日から10日までは「第76回人権週間」です。近所や家庭内の問題、いじめや体罰、職場でのセクハラ、DVなどでお悩みの方は、人権擁護委員にご相談ください。
※相談は無料で秘密は守られます。
◇特設人権相談所
日時:12月4日(水)10時~15時
場所:鈴鹿ハンター(算所2-5-1)
問合せ:津地方法務局人権擁護課(【電話】059-228-4193【FAX】059-213-3319)
問い合わせ:人権政策課
【電話】382-9011【FAX】382-2214
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