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情報館(2)相続登記

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三重県鈴鹿市

津地方法務局からのお知らせ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
相続登記・遺産分割の手続きを行い、大切な不動産を確実に次世代に引き継ぎましょう。

■任意の相続登記の申請が義務化されます
4月1日から、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。
また、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記を申請する義務が生じますので、ご注意ください。
※正当な理由がないにも関わらずこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。

■手続きを進めよう!相続登記
不動産を相続した後、長期間相続登記をせずに放置しておくと、さまざまな問題が発生します。大切な不動産を負担なく次世代へ引き継ぐためにも、相続手続きが大切です。

≪問題例≫
・相続登記の手続きが煩雑になり、費用が高額になる
・不動産の売却やローンの手続きがすぐにできない
・不動産が適正に管理されず、荒れ地や空き家などが増え、環境が悪化する

■相続手続きに便利な「法定相続情報証明制度」
この制度は、戸籍などの書類を基に法務局が法定相続人を確認し、無料で発行する公的証明書です。法定相続情報証明制度を利用すると、次のようなメリットがあります。

◇法定相続情報証明制度のメリット
・相続登記のほか、さまざまな相続手続きに利用できます(預貯金の払戻しや相続税の申告など)。
・戸籍などの書類を何度も取得したり、関係機関に提出したりする必要がなくなり、複数の機関で同時に相続手続きができます。

■預けて安心「自筆証書遺言書保管制度」
令和2年7月から、自分で書いた遺言書を法務局で保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするトラブルを防ぐことができます。自身の財産を大切な人に確実に引き継ぐためにも、ご活用ください。

問合せ:
[相続登記、法定相続情報証明制度に関すること]
津地方法務局 鈴鹿出張所(神戸1-24-3)
【電話】382-1171(平日8時30分~17時15分)

[自筆証書遺言書保管制度に関すること]
津地方法務局 供託課遺言書保管官(津市丸之内26-8津合同庁舎)
【電話】059-228-4133(平日8時30分~17時15分)

[相続土地国庫帰属制度に関すること]
津地方法務局 不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室(津市丸之内26-8津合同庁舎)
【電話】059-228-4527(平日8時30分~17時15分)

問い合わせ:管財課
【電話】382-9009【FAX】382-7615【E-mail】kanzai@city.suzuka.lg.jp

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