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お知らせ(3)

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三重県鈴鹿市

■75歳になる方の国民健康保険料は年金天引きされません
国民健康保険などの健康保険に加入している方は、75歳になると後期高齢者医療制度に移行します。納付義務者の方が令和6年度中(4月~令和7年3月)に75歳になる場合は、2月に支給された年金から国民健康保険料が天引き(特別徴収)されていた方でも、4月以降は年金から天引きされなくなります。その場合、納付書や口座振替(普通徴収)によって国民健康保険料を納める必要がありますので、7月中旬に送付する令和6年度国民健康保険料納付通知書でご確認ください。
※後期高齢者医療制度については、福祉医療課(【電話】382-7627)へお問い合わせください。

問い合わせ:保険年金課
【電話】382-9290【FAX】382-9455

■国民健康保険の届け出をお忘れなく
国民健康保険の加入・脱退には届け出が必要です。該当した日から14日以内に本人確認書類とマイナンバーを確認できるもの、健康保険の資格についての証明書などを準備し、忘れずに手続きしてください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合も、届け出は必要です。
◆加入する場合
・他の健康保険の資格がなくなったとき(会社を退職した場合、他の健康保険の被扶養者でなくなった場合 など)
・転入したとき(他の健康保険に加入していない場合に限る)
・生活保護を受けなくなったときなど
※保険料は、届け出をした日ではなく、国保の資格を取得した日までさかのぼってかかります。届け出が遅れた場合、届け出をした日以前の期間にかかった医療費は全額自己負担となる場合がありますので、注意しましょう。

◆脱退する場合
・他の健康保険に加入したとき(会社から健康保険証をもらった場合 など)
※後期高齢者の医療制度に加入したときや転出により他の健康保険に加入したときは自動的に資格喪失しますので、届け出は不要です。
・生活保護を受けるようになったとき など
※他の健康保険の資格取得以降、鈴鹿市の国民健康保険証を使って医療機関を受診した場合は、市が医療機関へ支払った医療費を返還していただく場合があります。

問い合わせ:保険年金課
【電話】382-7605【FAX】382-9455

■国民年金加入の届け出をお忘れなく
国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての方に、国民年金への加入が義務付けられています。退職などで年金の被保険者の種別が変わる方は、必ず届け出を行いましょう。
※届け出をしない場合、将来受け取る年金の減額や、給付を受けられない場合があります。

◆国民年金被保険者の種別
・第1号被保険者…20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーター など
・第2号被保険者…会社員や公務員 など
・第3号被保険者…会社員や公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

◆こんなときは
・会社などを辞めたとき扶養されている配偶者も含め、国民年金加入の届け出が必要です。保険年金課または地区市民センター、津年金事務所で手続きしてください。
※必要書類などは、津年金事務所または保険年金課へお問い合わせください。
・会社などに勤めたとき会社などが年金事務所へ届け出をしますので、本人や扶養されている配偶者(第3号被保険者)の届け出は不要です。
問合せ:津年金事務所(【電話】059-228-9112)、保険年金課

問い合わせ:保険年金課
【電話】382-9401【FAX】382-9455

■水道管の夜間洗管作業
きれいで安全な水道水をお届けするため、水道管内の洗管作業を行います。断水を伴いますので、ご注意ください。
※対象範囲のお宅には、お知らせ文書を配布します。
日時:4月21日(日)23時~22日(月)6時
場所:白子三丁目、白子四丁目、白子町の一部、白子駅前の一部、白子一丁目の一部、寺家五丁目の一部

◆濁り水に注意してください
作業中や作業後に、水の流れが変わって濁り水が発生する場合があります。あらかじめ飲料水はくみ置きし、作業後に洗濯などをする場合は、数分程度水道水を流して、透明になったことを確認してから使用してください。

問い合わせ:水道工務課
【電話】368-1676【FAX】368-1688

■公共下水道を利用できる区域が拡大しました
3月31日から、公共下水道を利用できる区域が拡大しました。今回供用開始になる区域は、庄野、牧田、稲生、飯野、一ノ宮、玉垣、神戸、栄の各一部で、合計約36ヘクタールです。これにより、すでに供用している区域とあわせて約2,350ヘクタールの区域で公共下水道が利用できるようになりました。

問い合わせ:営業課
【電話】368-1673【FAX】368-1685

■合併処理浄化槽設置費の補助申請受付
対象区域:次を除く区域
・公共下水道事業計画区域
・農業集落排水事業区域
・大型合併処理浄化槽処理区域
対象となる合併処理浄化槽:
・5人槽から10人槽までの国庫補助対象となる合併処理浄化槽
対象費用:
・住宅などの新築時の合併処理浄化槽の設置
・既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合の合併処理浄化槽の設置、撤去、配管
補助金額:
・新築による設置:12万6,000円から
・合併処理浄化槽への転換:25万5,000円から
・単独処理浄化槽撤去:12万円、くみ取り槽撤去:9万円
・配管費:6万円
※この事業は、当該年度の予算額に達した時点で打ち切ります。
※詳しくは、市上下水道局ウェブサイトの「各種補助に関するご案内(ページ番号1008776)」をご覧ください。

問い合わせ:営業課
【電話】368-1670【FAX】368-1685

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